フリーランスへ転向した際に考えなければいけない確定申告。実は確定申告には、簡単だけど節税効果がない「白色申告」と若干複雑だけど節税効果が大きい「青色申告」の2種類が存在します。
この記事ではフリーランスへの転向を考えている方、もしくは複式簿記や簡易帳簿の作成に手間が掛かった時代に「白色申告」で済ませていたけれど、「青色申告」へ切り替えるタイミングを見逃している方向けに、青色申告と白色申告の違いや青色申告の方法、青色申告により受けられるメリットについて解説していきます。
白色申告とは「シンプルな単式簿記*の形式にて確定申告が行える代わりに、節税メリットが少ない」申告方法です。
*単式簿記とは、取引をただ一つの科目に絞り記録・集計する記帳法のことです。 単式簿記と複式簿記の2種類ある帳簿付けの方法のうち、シンプルで簡単なものです。 簿記の知識がなくても帳簿付けをすることが可能ですが、複式簿記より記録しておける内容が少ないのがデメリットです。
2014年1月までは事業所得が300万円以下の方は帳簿をつける義務がありませんでしたが、法改正により現在では所得金額に関わらずフリーランスの皆様は帳簿の記帳と保存を行う必要があります。従って、今現在は白色申告の一番の利点であった「シンプルさ」は弱まったのに加え、会計ソフトの普及により青色申告に必要な書類の作成が簡単になったこともあり、青色申告が一般的になっております。
筆者も青色申告の方が断然オススメであり、筆者の知人のフリーランスの方の多くが青色申告を選択しております。
申告種別 | 白色申告 | 青色申告 | |
事前申請 | 不要 | 開業届と青色申告承認申請書 | |
控除額 | なし | 10万円 | 65万円* |
記帳方法 | 単式簿記 | 単式簿記 | 複式簿記 |
赤字繰越 | 不可 | 最長3年間 | |
資産一括償却 | 10万円未満 | 30万円未満 | |
専従者給与 | 固定額を控除可 *配偶者は86万円, 配偶者以外の親族は50万円 | 必要かつ妥当な金額であると認められる限り全額費用計上可 | |
貸倒引当金 | 経費計上不可 | 経費計上可 | |
確定申告書類 | 確定申告書B | ・確定申告書B ・青色申告決算書 (貸借対照表は不要) | ・確定申告書B ・青色申告決算書 |
帳簿 | 簡易な記載の帳簿 | ・現金出納帳 ・売掛帳 ・買掛帳 ・固定資産台帳 ・経費帳 | <主要簿> ・総勘定帳 ・仕訳帳 <補助簿> ・現金出納帳 ・売掛帳 ・買掛帳 ・固定資産台帳など |
青色申告における最も大きなメリットが最大65万円の控除を受けられる「青色申告特別控除」になります。この控除が適用されると、納めるべき税金(所得税・住民税・国民健康保険)の金額が少なくなります。ちなみに、最大65万円の控除とは納めるべき税金が最大65万円少なくなるという訳ではなく、税金の計算対象となる所得金額から最大65万円を差し引くことができるというものです。具体的には、適用される税率が30%である場合、65万の控除は ¥650,000*30% = ¥195,000 の手取り額増に繋がるイメージとなります。
この青色申告特別控除を受けるには、青色申告による確定申告が必要となります。単式簿記による記帳だと10万円の控除しか受けることができませんが、複式簿記による記帳を行うことで65万円*の控除を受けることができます。*e-Taxによる電子申告または電子帳簿保存が必要。
青色申告では事業により発生した損失を最大3年間繰り越すことができます。開業初年度は取引先の開拓だったり事業に必要なオフィス、備品の準備等にお金がかかってしまい赤字に…ということも十分考えることができます。その損失を翌年以降に繰越し黒字化した際の金額と相殺することで、課税対象の所得金額を少なくすることができます。
簡単な例ですが、初年度に200万の収入に対し支出が500万だった場合300万円の赤字になります。その翌年は収入1,000万に対し600万の支出で400万の黒字。この場合には400万 – 300万 = 100万の所得に対する税金のみを納めれば良いということになります。白色申告では上記のような計算を行うことができませんので、初年度が赤字であっても次年度は400万の所得に対する税金を納めなくてはなりません。
一般的に事業で使用する10万円以上の固定資産(PC, ソフトウェア, 車, etc…)は、減価償却を行う必要があり、それぞれの品目に対し定められた耐用年数に応じて費用を計上していかなくてはなりません。例えばPCの場合耐用年数が3年となっておりますので、27万円のPCを購入したとしても3年かけて9万円ずつの費用しか経費として計上することができません。
しかし青色申告の場合では30万円未満のものであれば一括で全額経費として計上することができるため、節税に繋げることが出来る他、減価償却に伴う面倒な経理上の処理が不要となります。
元々減価償却は事業に大きな初期投資が必要となる鉄道事業のために発明された画期的な会計制度ですが、多くのフリーランスの方にとっては減価償却によって得られるメリットが殆ど無いかと思いますので、青色申告により30万円未満の固定資産は一括で売却できるようにしておくことをオススメします。
報酬の発生から支払いにかかるまでの期間に取引が倒産してしまったり、経営悪化により貸していたお金が回収できなくなってしまう可能性を予め考慮して、その損失見込額を費用として計上することができます。この損失見込額は売掛債権・金銭債権に対して5.5%(金融業の場合は3.3%)の金額が必要経費として計算されます。
実際に金銭の支出がなくとも経費計上できますので節税対策としては理想的に見えますが、経費計上した引当金は実際に損失が発生しなかった場合翌年に収益として計上しなければならない*ので注意が必要です。
*100万円を引当金として計上し実際の損失が発生しなかった場合、翌年にはその100万円を利益として計上する必要があります。
こちらの制度を活用するタイミングについては、事業の現況や見通しを踏まえて考えていく必要がありますので、税理士さんと相談しながら決めていくのが良いかと考えます。
青色申告の最大のメリットである65万円の特別控除を受けるためには複式簿記で帳簿を作成する必要がありますが、簿記初心者が自力で作成するには中々難しいものがありますし、作成できるだけのスキルを持っていても面倒な作業であることには変わりありません。
しかし前述した通り最近はfreeeやMoney Forwardなどのクラウド型会計ソフトや、青色申告用のインストール型ソフトウェアが多数提供されておりますので、簿記初心者の方でも複式簿記による記帳が簡単に行える時代になってきています。これまで複式簿記はよく分からないし面倒だから…と考えていた方も、この機会に青色申告にチャレンジしてみることをオススメいたします!
コンサルタントに無料相談してみる