【個人事業主は終了】インボイス制度は知らないとヤバい!

最近、個人事業主界隈で話題になっているインボイス制度。

個人事業主(フリーランス)として活動している方であれば、一度は耳にしたことがあるのではないでしょうか?「インボイス制度という言葉は聞いたことがあるけど、具体的な内容は理解していない」という方も少なくないはずです。

インボイス制度は個人事業主として活動するにあたり、今後のキャリアに大きな影響を及ぼし兼ねない制度です。

正直に言いますと、現時点でインボイス制度を知らない個人事業主は危機感を持った方が良いです。個人事業主として活動する方にとっては、それほど重要なトピックということです。ですので、本記事では「インボイス制度の概要」「インボイス制度を知らないとヤバい理由とその対策」を解説していきます!

インボイス制度の概要

インボイス制度(正式名称:適格請求書等保存方式)とは、要件を満たした請求書や納品書を交付・保存する制度です。具体的な要件は下記の通りです。

  • 適格請求書発行事業者の、氏名または名称および登録番号
  • 取引年月日
  • 取引内容(軽減税率の対象品目である場合はその旨)
  • 税率ごとに合計した対価の額および適用税率
  • 消費税額
  • 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称

この制度の背景には、現在の消費税は原則10%とされていますが、食品や定期購読の新聞といった軽減税率8%が混在しているため、上記のような要件を満たした請求書を発行し、正しく消費税を計算し納付する、といったことが挙げられます。

また、インボイス制度は令和5年10月1日から開始予定とされており、「課税事業者なのか、免税事業者なのか」が重要になってきます。

課税事業者・免税事業者とは

「課税事業者」とは、消費税を納付する義務がある法人・個人事業主を指します。具体的には、基準期間における課税売上高が1000万円を超える場合に、消費税の納付が義務付けられます。

基準期間について

反対に、基準期間における課税売上高が1000万円以下の場合は「免税事業者」となります。

適格請求書とは

適格請求書とは、「インボイス制度の登録番号」「適用税率」「消費税等の額」という項目が追加された請求書のことです。

「インボイス制度の登録番号」を発行するためには課税事業者となり、税務署で登録番号発行の申請・登録をする必要があります。この登録番号の記載の無い請求書は、適格請求書として扱うことができません。

適格請求書として扱えないとどうなるかというと、消費税の申告の際に「仕入課税控除」を利用することができなくなってしまいます。

仕入課税控除について

インボイス制度開始までのスケジュール

インボイス制度開始までのスケジュールは下記の通りです。

  • 令和3年10月1日・・・登録番号申請の受付が開始
  • 令和5年3月31日・・・登録番号申請の受付が終了
  • 令和5年10月1日・・・インボイス制度開始

上記のように登録番号の申請受付は既に開始されており、令和5年3月末で締め切りを迎えます。

現在「課税事業者」の場合は、締切日までに登録番号の申請がほぼ必須となります。反対に現時点で「免税事業者」の場合は、締切日までに自分の事業は「課税事業者になるべきか?免税事業者のままでよいか?」を決断しなければなりません。

個人事業主がインボイス制度を知らないとヤバい理由

ここまでインボイス制度の概要について解説してきました。

前提として、フリーランス協会の調査によると、2021年10月時点で日本の個人事業主(フリーランス)の約68%が免税事業者であると発表されています。

フリーランス協会の資料:フリーランスの消費税の転嫁の実態や請求業務に関する実態調査報告書(8ページ)

「インボイス制度を知らないとヤバい」のは、主に「免税事業者」です。先にも話した通り、日本の個人事業主の約7割の方は「免税事業者」ですので、下記では免税事業者が知らないとヤバい理由を解説していきます。

ヤバい理由① 免税事業者との取引は仕入税額控除を利用できない

前述でも記した通り、課税事業者である以上は毎年消費税の申告を行う必要があります。

消費税を申告する際の計算方法は下記の通りです。

消費税納付金額 = 売上から預かった消費税 ー 経費等で支払った消費税

個人事業主の報酬の中には消費税も含まれています。今までは取引先である課税事業者は、その個人事業主に支払った消費税を「経費等で支払った消費税(仕入課税控除)」として控除することができました。

しかし、インボイス制度開始に伴うインボイス方式では、取引先が免税事業者である場合は、免税事業者に支払った消費税に対し仕入課税控除を利用することができないのです。

ですので、免税事業者と取引をしている課税事業者は、毎年納める消費税の負担が今までよりも大きくなります

ヤバい理由② 取引をしてもらえなくなる可能性がある

理由①でも述べた通り、インボイス制度開始後、免税事業者と取引している課税事業者の消費税の負担は大きくなります。

それにより、課税事業者は免税事業者との取引を嫌がる可能性が出てきます。そうなると下記のようなことが考えられます。

  • 消費税分の値引き交渉をされる可能性がある
  • 最悪の場合、取引の中止を求められる可能性がある

課税事業者である企業は、「消費税の仕入税額控除を利用できる課税事業者と取引したい」というのが本音でしょう。

ですので課税事業者と取引している免税事業者の個人事業主は、インボイス制度開始後、消費税の値引きや取引中止の可能性も視野に入れなくてはなりません。

ヤバい理由③ 課税事業者となり消費税を納めなければならない可能性がある

上記2つの理由から、現在免税事業者である個人事業主は「課税事業者になるのか、免税事業者として続けていくのか」を選択しなければなりません。

免税事業者を続ける場合は、理由②のような懸念が生じます。

課税事業者になることを選択する場合、消費税の納付を義務付けられます。それにより、今まで免税事業者であった個人事業主は、消費税の納付により手元に残るお金が減ります。

ですが課税事業者となる場合、課税事業者である取引先は、自分との取引で仕入税額控除を利用できますので、取引に関する「値引き」や「取引の中止」という懸念は無くなります。

現在課税事業者の場合

現在課税事業者の法人や個人事業主は、前述でも記した通り、取引先の免税事業者に支払った消費税は控除することができなくなります。

ですので、取引先の免税事業者との「取引を継続すべきか、値引き交渉を行うべきか、取引を中止すべきか」を検討する必要があります。

個人事業主が行うインボイス制度の対策

個人事業主にとってインボイス制度はなかなかメリットを見出しにくい制度です。

ですので、インボイス制度開始をじっと待つだけでなく対策をする必要があります。ここでは、個人事業主が行える対策をご紹介します。

法人成りをする

今後の長期的な節税対策にはなりませんが、法人成りをすることで最高2年間の消費税の納付を免除することができます。ただし、その免除を受けるためには「資本金が1000万円以下であること」という条件があります。

また、2期目も免除を受けるためには下記の条件を満たす必要があります。下記で解説する「特定期間」とは「事業年度の前事業年度開始の日以後6カ月」とします。

  • 特定期間の売上額が1000万円以下であること
  • 特定期間の給与等支払額の合計額が1000万円以下であること

また、2年間の消費税納付免除は個人事業主にも該当します。ですのでインボイス制度開始後、個人事業主として2年、その後法人成りして2年、合計4年間の免除を受けることも可能です。そのためには、消費税納付免除の仕組みをしっかりと理解しておく必要があります。

国税庁:納付義務の免除

免税事業者のままでも取引を継続できるよう価値を発揮する

免税事業者であり続ける場合、取引を中止されないためにも自分の事業の価値を発揮しなければなりません。

繰り返しになりますが、取引先が課税事業者の場合、免税事業者との取引では消費税の仕入課税控除が利用できませんので、価値を見出せない免税事業者との取引は極力避けるようになるでしょう。

免税事業者が取引を継続してもらうためには、取引先にとって「仕入税額控除を利用できなくても、欠かせない事業者」である必要があります。そのためには、日頃の自分の事業の価値や立ち振る舞いには十分に注意を払い、取引先と上手く付き合っていくことが重要となります。

年間売上1000万円超を目指す

そもそも年間売上1000万円超の事業者は課税事業者となります。売上を1000万円超にしてしまえば、ある意味インボイス制度の施行に関係なく消費税の納付をしなければなりません。

インボイス制度は、免税事業者にとってデメリットが多いと解説してきました。根本的な解決にはなりませんが、そもそも課税事業者になることで、インボイス制度の開始がデメリットと感じづらくなるでしょう。

売上を増やすことは大変難しいことではありますが、これを機に現在免税事業者の方は売上1000万円超を目指す、というのも一つの手です。

最後に

冒頭でも話した通り、今後個人事業主(フリーランス)として活動を続けていく場合、インボイス制度の内容やその対策はしっかりと把握しておくべきです。この制度を理解しているのとそうでないのとでは、今後大きな差が生まれてくるでしょう。

課税事業者は取引先を検討し直す必要があります。免税事業者は「課税事業者になるのか、免税事業者を続けていくのか」を決断する必要があります。

自分が現在取引をしているのは課税事業者なのか、免税事業者なのかも把握しておくことも重要です。

フリーランスエンジニアの方は、下記の記事も参考にしてください。インボイス制度に対しポジティブな考え方を紹介しています。


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どのような選択をしても事業が良い方向に向うためには、インボイス制度開始前にしっかりと準備していくことが重要です。

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