「フリーランスエンジニア」って聞くと、”お金がたくさん貰える”や”自由な働き方”など魅力的なイメージがありますよね。
一方、
“フリーランスエンジニアって責任を自分で負わなくちゃいけないし大変そう・・・”
”もしも重大なミスを犯してしまったらどうしよう・・・”
そんな風に考える方もいるのではないでしょうか?私も現在フリーランスエンジニアとして働いていますが、フリーランスエンジニアになる前はそう思っていました(笑)ただ現在は、もちろん責任というのは念頭にありますが、恐怖に感じることは無くなりました。”知らない”というのが一番怖いのです。
ですので、今回はフリーランスエンジニアにはどのような契約の形態があり、どのような責任が生じるのかについてご紹介していきます!
契約の内容が分かっていれば怖くない!
冒頭にも話しましたが、フリーランスエンジニアは”責任を負わなくてはならないから大変そう”と考える人は多くいると思います。
確かに責任を負うということに対し、荷が重く感じる人も多くいるでしょう。ただそれは素晴らしいことです。「責任を負うことに対し荷が重く感じる」ということは、あなたはおそらく責任を負った際には「なんとかしないと!」という風に考え、その責任を果たすことができるでしょう。当然、無責任なよりは遥かに良い考え方です。責任を負うことに対し重圧を感じることは、実に正常なことだと言えます。
フリーランスエンジニアとして働く以上、当然責任はあります。ただ、責任を怖がってしまうのは「どんなことをしたら責任を負わなくてはならないのか」を知らないからです。ですので、フリーランスエンジニアとして働く上での契約の内容をきちんと知ることで、責任を負うことの恐怖が少しずつなくなるはずです。
フリーランスエンジニアの契約の種類
フリーランスは、会社や組織に属することなく、自らのスキルを切り売りすることで報酬を得る働き方です。会社員と大きく違う点として、案件ごとに発注者のクライアントと業務委託契約を結ぶということが挙げられます。
フリーランスエンジニアとして働く上で、業務委託と呼ばれることがありますが、具体的な契約の種類としては2種類あります。
準委任契約
フリーランスエンジニアの契約の種類として一般的なのが、準委任契約です。
準委任契約の特徴として、完成義務がないことが挙げられます。準委任契約をわかりやすく説明すると”業務で作成された成果物ではなく、業務を遂行したこと(多くの場合期間ごと)によって報酬が支払われる”ということです。フリーランスエンジニアの場合、業務遂行の証明としていつ、どんな作業をしたかを記載した勤務表を提出することが一般的です。ですので、フリーランスのイメージに多い「完成できなかった場合、損害賠償請求になる」という契約ではないのです。
ただし、完成義務がないからといって業務を中途半端に行うことや好き勝手に行うことは許されません。準委任契約には善管注意義務というものがあるのです。民法第644条による善管注意義務の記載は「善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。」とあります。わかりやすく言うと
”業務を委託される限りは、その道のプロとして一般的に期待されるレベルの注意を払って、業務遂行に最善を尽くしてくださいね。”
ということです。
エンジニアとして、業務遂行に欠けるところや業務の不履行などがあった場合は契約解除、最悪の場合は損害賠償請求を受ける可能性もあることを理解しましょう。
IT業界の傾向として、案件を獲得しやすくするためにスキルシートに偽りのスキルを記載することが稀にあります。発注者側からの視点ではスキルシートに記載されいている内容から、そのスキルのプロだと認識されます。スキルシートに偽りの情報を記載するのは自分が損をするだけですので注意しましょう。
準委任契約の特徴をまとめると
・労働期間に対して報酬が支払われる ・完成義務がない ・業務を委託されたからには最善を尽くす義務がある
のようになります。
請負契約
次には請負契約についてです。フリーランスに対するイメージはこちらの契約のイメージが多いのではないでしょうか?
請負契約の場合、準委任契約とは違い完成義務があります。つまり、業務を最後まで終えることや成果物を納品することで初めて、報酬が支払われるという契約になります。納期遅延などがあった際は、報酬を請求できないことはもちろん、債務不履行であることとみなされ契約の解除、最悪の場合は損害賠償請求を受ける可能性もあります。
また、請負契約には瑕疵担保責任があります。瑕疵(かし)担保責任の瑕疵というのは、いわゆる不具合やバグのことです。納品物に不具合やバグやがあった場合、それを修正する義務があります。修正できない場合、損害賠償請求を受ける場合があります。ただし瑕疵担保責任には有効期間があり、多くは6ヶ月〜1年程の期間で設定されます。
業務の完了や成果物の納品が求められる請負契約では、完了すべき業務の内容が曖昧のままですとトラブルの原因にもなりますので、発注者と完成の認識をきちんと打ち合わせする必要があります。逆に言えば、完了が曖昧な案件を受注するのはトラブルの原因ともなりうるので危険だということです。
請負契約をまとめると
・業務の完了や成果物に対して報酬が支払われる ・完成義務がある ・修正やバグがあった場合は、それを修正する義務がある
となります。
責任の無い仕事はない
契約の内容を述べましたが、契約の内容に違反しなければ損害賠償請求を受けることはありません。
先にも述べましたが、フリーランスエンジニアは準委任契約で契約を結んでいる方が多くいます。会社員の方でも与えられた仕事に対して最善を尽くのは当然のことです。準委任契約では善管注意義務がありますので、「期待されたスキルで最善を尽くす」という観点で言えば、準委任契約を結んでいるフリーランスエンジニアと会社員がやるべきことはそれほど違いはありません。
損害賠償というワードを聞くと”怖い”と感じる方も多いと思いますが、会社員だとしても働く以上は当然、労働契約を結んでいますので、損害賠償請求のリスクはあります。事実として、民法第709条には”故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。”とあります。
ですので、働く上では会社員でもフリーランスでも皆責任を負っていることを忘れてはなりません。
知識は自分を守ってくれる
いかがでしたか?契約の内容をきちんと把握することは自分を守ることになります。トラブルが発生した際は自分が契約内容通りに遂行していることを証明できれば、最悪の事態を免れることができます。誰しも働く以上は必ず責任が付き纏いますので、自分が今働く環境ではどのような契約が結ばれているのかを意識すると良いでしょう。
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