【確定申告】即理解!フリーランスエンジニアの経費をまとめてみた

フリーランスや個人事業主になると必ずやらなくてはいけないこと、それは確定申告です。確定申告を簡単に説明すると、「儲け」に対してかかる税金(所得税)を自分で計算し精算する手続きのことです。

確定申告では、あらゆる所得から経費や控除を利用することで、所得税を減らすことができます。俗にいう「節税対策」です。

”フリーランスエンジニアには、どのようなものが経費で落とせるの?”
そんなお悩みを抱えている人もいるかと思います。そこで今回はフリーランスエンジニアの経費についてまとめてみました。これからフリーランスエンジニアを目指す方は参考に、既にフリーランスエンジニアの方は改めて見直す機会にしていただけたらと思います!

経費とは?

経費の種類を説明する前に、前提として経費を正しく理解しましょう。

「経費」を簡単に説明すると、事業で使用したお金のことで、収益を得る目的で使用した費用を指します。

「経費で落とす」と言われる行為については、事業のために支出した費用を事業の経費に計上することを指します。事業にかかる税金は、収益から経費を引いた「事業所得(所得)」で計算します。経費が増えると、それに伴い所得が減り税額も減ります

また、税額を減らすためにあらゆる経費や控除制度、非課税制度といった仕組みを利用し、支払うべき所得税を抑えることを「節税」と言います。

ここで気を付けなければならないことがあります。経費はあくまで”事業で使用したお金”ですので、プライベートで使用したお金を経費として計上する行為は「脱税」になりますので注意しましょう。脱税が発覚した場合、罰金などのペナルティがありますので、絶対にやめましょう。

経費の種類

経費を正しく理解した上で、経費にはどのような種類があるのかを勘定科目ごとに分けてご紹介します。

旅費交通費

打ち合わせや客先での作業するなど、事業に関係する移動費です。

例えば、職場のオフィスまで向かう時に電車を利用した電車賃は旅費交通費に含まれます。また、出先で宿泊が必要な際は宿泊料(ホテル代など)も旅費交通費に該当します。

通信費

フリーランスエンジニアの場合、在宅勤務の場合はネット環境は必須ですので、Wi-Fiの利用料などが通信費に該当します。そのほかにも業務の関係で利用した通話料サーバー利用料クラウドストレージ利用料も通信費に該当します。

広告宣伝費

名刺の作成料や、ポートフォリオサイト作成にかかる費用は広告宣伝費に該当します。年賀状なども広告宣伝費に該当します。

接待交際費

主にクライアントとの仕事の打ち合わせなどで支払った飲食代が接待交際費に該当します。また、仕事に関係する人の結婚式のご祝儀香典なども接待交際費として認められています。

研修費

スキルアップや人脈作りのためにセミナー交流会などのイベントに参加した際の参加料は研修費に該当します。

新聞図書費

自らのスキルアップや、事業に必要な知識を習得するために書籍を利用する場合がありますが、その書籍を購入した費用は新聞図書費に該当します。エンジニア業務の技術に関わる参考書自己啓発本などがこれに該当します。

消耗品費

文房具プリンターのインクコピー用紙マウスキーボードデスクなどが消耗品費に該当します。

家事按分が必要な勘定科目(水道光熱費・家賃)

在宅勤務や自宅を事務所として使用している場合、生活で使用した分と事業で使用した分との区別が曖昧になってしまうことがありますので、生活のための費用と事業のための費用とで分けることを「家事按分」と言います。

主に「家事按分」の対象となる費用は、水道光熱費、通信費、家賃などが挙げられます。按分の仕方は費用によって異なります。

家賃の場合:自宅の家賃は全体の床面積のうち、事業用に使っているスペースの床面積の割合を算出し「地代家賃」として計上されます。
例)床面積40㎡、家賃100,000円のアパートの20㎡を事業用として使用している場合
40㎡ ÷ 20㎡ = 0.5
100,000円 × 0.5 = 50,000円
ですので、1ヶ月あたり50,000円を地代家賃として計上できます。

水道光熱費の場合:水道光熱費の場合、正確な数字を算出するのは難しいので、使用時間や使用日数を目安に按分します。
例)電気代の場合1ヶ月のうち約180時間を業務として使用しており、その月の電気代が8,000円だった場合
180時間 ÷ 720時間(30日 × 24時間) = 0.25
8,000円 × 0.25 = 2,000円
ですので、1ヶ月あたり2,000円を電気料として計上できることになります。

按分が必要な経費の場合、日常から生活で利用している時間や業務で利用している時間を意識することが重要となります。

減価償却費

減価償却費は、10万円を超えるパソコンなどが該当します。また、移動手段として必要な場合のみもこれに該当します。

減価償却費は一括で計上するのではなく耐用年数を設け、分割で申告する経費のことを指します。また、取得単価が10万円以上20万円未満の場合、3年で均均等償却できる「一括償却資産」として計上することも可能です。青色申告をしている場合に限り、30万円未満の資産は購入した年度で全額経費として計上することができるので、その年の売上によって全額計上するか、分割にするかなどの調整をすることができます。

雑費

他の勘定科目に該当しないが業務に必要な費用などが該当します。例えば、業務を行う上で必要な会費や銀行の振込手数料クレジットカードの年会費などが雑費に該当します。

雑費は税法上の定義はありませんが、あまりに巨額になると税務署の調査理由となりますので、経費として計上する際には、事業に必要な経費であることをしっかりと確認しましょう。

最後に

今回はどのようなものが経費として計上できるのかを細かく紹介してきました。

紹介したように、経費として計上できる勘定科目にはたくさんの種類があります。自分の普段の支払いが経費に該当するのかを把握することで確定申告もスムーズに手続きすることができ、より業務に集中することが可能となります。

これからフリーランスエンジニアを目指す方は、今回の内容を是非参考にしてください!

現在フリーランスエンジニアの方は余分に所得税を支払うことのないよう勘定科目を再確認し、今まで誤った計上をしていたのであれば、今後の確定申告を見直す良いキッカケにしていただければと思います!

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